○小鹿野町準用河川における河川管理施設の構造の基準等を定める条例
平成25年3月8日
条例第6号
目次
第1節 総則(第1条・第2条)
第2節 床止め(第3条―第5条)
第3節 揚水機場及び取水塔(第6条―第9条)
第4節 橋(第10条―第15条)
第5節 伏せ越し(第16条―第20条)
第6節 雑則(第21条―第23条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、町が管理する準用河川(法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下単に「河川」という。)に係る河川管理施設(法第3条第2項に規定する河川管理施設をいう。以下同じ。)又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、床止めその他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。
(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、町長が定めた高水流量をいう。
(2) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。
(3) 計画高水位 計画高水流量に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、町長が定めた高水位をいう。
第2節 床止め
(構造の原則)
第3条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは、付近の河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工及び高水敷保護工)
第4条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第5条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う洗掘を防止するため、国土交通省令で定めるところにより、護岸を設けるものとする。
第3節 揚水機場及び取水塔
(揚水機場の構造の原則)
第6条 揚水機場は、河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。)、吸水槽その他の調圧部は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
(流下物排除施設)
第7条 揚水機場には、土砂、竹木その他の流下物を排除するため、沈砂池、スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし、河川管理上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 取水塔は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 取水塔の河床下の部分には、直接取水する取水口を設けてはならない。ただし、取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
第4節 橋
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第10条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第11条 橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
(橋脚)
第12条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径(これに相当するものを含む。)の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいとき、橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき、又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。
(管理用通路の構造の保全)
第14条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの
(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの
2 前項の規定は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域については、適用しない。
第5節 伏せ越し
(適用の範囲)
第16条 この節の規定は、用水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第17条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第18条 伏せ越しは、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 伏せ越しは、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(ゲート等)
第19条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。)又は角落とし等を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 伏せ越しのゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 伏せ越しには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
(深さ)
第20条 伏せ越しは、低水路から深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面に設けることができる。
第6節 雑則
(適用除外)
第21条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(その他の特例)
第22条 河川管理施設等の構造の安全性が確保され、かつ、河川管理上の支障がなく、この条例に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと認められるときは、当該基準によらないことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。