○小鹿野町職員衛生管理規程
平成24年9月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 役場庁舎及び出先機関に勤務する職員をいう。
(2) 所属長 課長、出先機関の長及びこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(衛生委員会)
第8条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 産業医
(5) その他町長が必要と認めた者
(委員会の職務)
第9条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第10条 委員会の議長は、第8条第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員会の運営)
第11条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
(健康診断の種類等)
第12条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 給食調理員健康診断
3 前2項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
4 健康診断の指定された期日の属する年度において、人間ドック及びその他の健康診断を受診し、又は受診を予定する職員は、別表第1に掲げる項目のうち、該当する項目について受診したものとする。この場合、その結果を証明する書面を、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第14条 総務課長は、健康診断を実施した結果を所属長及び健康診断を受けた職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第15条 総務課長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成し、及び保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第16条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条、第13条関係)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 年1回 |
給食調理員健康診断 | 給食調理員 | 検便 | 月1回以上 採用時又は当該業務への配置替え時 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。
4 定期健康診断に係る3、4、6から9まで及び11の項目については、省令第44条第2項の規定により、省略することができる。
5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。
別表第2(第16条、第17条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要があるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |