○小鹿野町空き工場・倉庫・店舗及び空き用地登録事業要綱
平成24年3月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、町内の空き工場・空き倉庫・空き店舗・空き用地(以下「空き工場・店舗等」という。)を有効活用し、企業誘致等を推進することにより、雇用の場の確保と町内産業の活性化を図ることを目的とする。
(概要)
第2条 町民や不動産業者等が、空き工場・店舗等の情報を町に登録し、その情報を町のホームページ等に掲載することにより、町内に空き工場・店舗等を必要としている企業や事業主、また起業しようとする者へ情報の提供を行う。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し現地確認等を行い適当と認めたときは、町の台帳に登録しホームページ等で公開することとする。また不適当と認めたときは当該申請者に通知することとする。
3 登録の期間は、2年間とする。ただし、登録期間終了までに申請者から登録削除の申し出のない場合は継続して登録することとする。
(空き工場・店舗等の登録要件)
第4条 空き工場・店舗等として登録申請できる物件は、小鹿野町内に所在し、次に掲げる要件に該当するものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 空き工場・空き倉庫情報登録
ア 従前空き工場・空き倉庫として利用されていたもの、また新規の工場・倉庫として利用可能なもので、概ね延べ床面積200平方メートル以上を有し、敷地が幅員4メートル以上の公道に接していること。
イ 空き工場・空き倉庫情報登録申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること(不動産業を営む者については、この限りでない。)。ただし、土地の登記名義人が異なる場合について、その名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
ウ 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること。
エ 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。
オ 町税等の滞納処分等がない物件であること。
(2) 空き店舗情報登録
ア 従前店舗として利用されていたもの、また新規の店舗として利用可能なもの
イ 空き店舗情報登録申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること(不動産業を営む者については、この限りでない。)。ただし、土地の登記名義人が異なる場合について、その名義人の承諾を得ている場合はこの限りでない。なお、この場合、土地の登記名義人の承諾書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
ウ 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること。
エ 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。
オ 町税等の滞納処分等がない物件であること。
(3) 空き用地情報登録
ア 概ね500平方メートル以上の面積を有し、幅員4メートル以上の公道に接していること。
イ 工業用途に適する土地であること。
ウ 空き用地情報登録申請者と土地の登記名義人が同一であること(不動産業を営む者はこの限りでない。)又は売買・賃貸契約時までに一致することが確実であること。
エ 土地の境界が明確であり、所有権等の権利の帰属について、争いのない物件であること。
オ 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること。
カ 町税等の滞納処分等がない物件であること。
(物件登録できる不動産業者の要件)
第5条 物件の登録ができる不動産業者は、宅地建物取引業の免許を有し、町内に本店又は支店を有していること又は秩父郡市内に事務局を置く関係団体(宅地建物取引業協会等)に所属していること。ただし、町内に本店又は支店を有しない事業所であっても、立地用地等に関する情報を有する場合で、町長が認めた場合はこの限りでない。
(登録の削除申請)
第7条 空き工場・店舗等の登録申請者は、自己の都合により登録物件を削除したいときは、空き工場・店舗・用地等情報登録削除申請書(様式第4号)を町長に提出し、登録物件を削除することができる。
(現況の調査)
第8条 町長は、登録された空き工場・店舗等についての現状に関し報告を求め、実地に調査をすることができるものとする。
2 町長は、前項の報告又は調査を実施したときに、空き工場・店舗等の登録物件の現況が、登録当初の状況と著しくかけ離れるなど、登録物件として不適当と判断した場合は、物件登録を削除することができる。登録物件を削除した場合は、当該申請者に通知することとする。
(交渉)
第9条 空き工場・店舗等の情報提供を希望する者は、空き工場・店舗・用地等情報提供申請書(様式第5号)により町長に申請するものとする。
2 契約が成立した場合は、当該物件所有者及び物件情報提供申請者は、空き工場・店舗・用地等契約成立(不成立)報告書(様式第7号)により町長へ報告するものとする。不成立の場合も同様とする。
3 町長は、当該物件の契約が成立した場合、速やかに台帳から当該物件を削除し、不成立のときは引き続き掲載するものとする。
(情報提供の範囲)
第10条 空き工場・店舗等の情報提供を希望している者が、次に掲げることを目的としていると思われる場合は、申請を受理しないことができるものとする。
(1) 産業廃棄物やゴミの投棄を行う場合
(2) 爆発物など、周辺住民に危険を与える恐れのある物の保管をする場合
(3) カルト集団など反社会的な組織活動をする場合
(4) 単に住宅等の用に供する場合
(5) 利用の目的が不明瞭である場合
(6) その他町長が不適当と認めた場合
(免責事項)
第11条 町のホームページ等に掲載する情報は、申請者から提供された情報を掲載するものであり、内容の真正を保証するものではない。また、町は物件の情報提供を行うのみで、物件の賃貸、売買、交渉等の取引については一切これに関与しない。
2 契約等に関する一切の紛争等については、当事者間で解決するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第103号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。