○小鹿野町個人情報保護条例
平成24年3月12日
条例第3号
小鹿野町個人情報保護条例(平成17年小鹿野町条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正及び削除等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、もって公正で信頼される町政の推進に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 町政情報 実施機関の職員、又は実施機関の公の施設において、指定管理者の役員、職員等が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリその他これらに類するもの(以下「記録媒体」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの
(3) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、町政情報に記録されているものに限る。
(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(6) 不正記録行為 実施機関又は第11条第1項に規定する個人情報の処理に係る業務の受託者(以下「実施機関等」という。)以外の者が保有個人情報(第8条第1項ただし書き又は第9条ただし書きの規定に基づき実施機関から提供されたものを除く。)の全部又は一部を実施機関等以外の者が保有する記録媒体に記録する行為をいう。
(7) 不正記録媒体 次のいずれかに該当するものをいう。
イ 不正記録行為又は次号の行為により実施機関が保有する個人情報ファイルの全部又は一部が記録された記録媒体
(8) 不正複写行為 不正記録媒体に記録されたものの全部又は一部を他の記録媒体に記録する行為をいう。
(9) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(10) 本人 個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により識別することができる当該個人(他の情報と照合することにより識別することができることとなる個人を含む。)をいう。
(11) 個人情報の開示 実施機関がこの条例の規定により、個人情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
(収集の制限)
第5条 実施機関は、個人情報の収集をするときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 実施機関が別に定める小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公表された事実であるとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 国若しくは他の地方公共団体及び公共的団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(7) 所在不明、心身喪失その他の事由により本人から収集することができないとき。
(8) その他実施機関が審議会の意見を聴いて個人情報を本人以外から収集することについて特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報取扱事務の開始をした日以後、速やかに、届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(3) 保有個人情報の対象者の範囲
(4) 保有個人情報の項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届出をした個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報取扱事務の変更又は廃止をした日以後、速やかに、届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を審議会に報告しなければならない。
(個人情報ファイルの届出等)
第7条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ届け出ることができないときは、当該個人情報ファイルの保有をした日以後、速やかに、届け出なければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの目的及び概要
(3) 個人情報ファイルの対象者の範囲
(4) 個人情報ファイルの項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 前条第2項の規定は、個人情報ファイルの変更又は廃止について準用する。
5 前4項の規定は、記録される本人の数が一の年度を通じて規則で定める数に満たない個人情報ファイルについては適用しない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者への保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公表された事実であるとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 目的外利用をする場合又は国等若しくは他の実施機関へ外部提供をする場合において、当該保有個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、外部提供することについて特に必要であり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めるとき。
2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報を目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称
(2) 目的外利用等をした理由
(3) 目的外利用等をした保有個人情報の項目
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
3 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認めるときは、外部提供を受ける者に対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(電子計算組織による処理の制限)
第9条 実施機関は、実施機関以外の電子計算組織(電子計算機を利用して、与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)と結合して保有個人情報の処理を行ってはならない。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
(適正な維持管理)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報は、正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。)は、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報保護管理者を定めなければならない。
(業務委託に係る措置等)
第11条 実施機関は、個人情報の処理に係る業務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)が行う同法第244条第1項に規定する公の施設(以下この条において「公の施設」という。)の管理の業務を含む。以下この条において同じ。)を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該業務の委託契約(指定管理者が行う公の施設の管理の業務に関する協定を含む。)において、委託を受けたもの(指定管理者を含む。以下この条において「受託者」という。)に対し、個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託者は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務が終了した後も同様とする。
3 実施機関は第1項の業務を行わせるにあたり、受託者との間で締結する契約又は協定において、当該業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項を定めなければならない。
(開示の請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(訂正等の請求)
第13条 何人も、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
2 何人も、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報が第5条の規定による収集の制限を超えて収集されていると認めるときは、当該実施機関に対し、その削除の請求をすることができる。
3 何人も、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報が第8条の規定による目的外利用等の制限を超えて目的外利用等をされていると認めるときは、当該実施機関に対し、その目的外利用等の中止の請求をすることができる。
(開示、訂正等の請求方法)
第14条 保有個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示等請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 保有個人情報の開示、訂正等の請求に係る個人情報の名称又は内容
(3) 保有個人情報の訂正等を求める内容及び理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 開示、訂正等を請求しようとする者は、実施機関に対し、自己が当該請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを明らかにするために必要な書類で町長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、開示等請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示、訂正等を請求した者(以下「開示等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者以外の者に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
イ 事業者に関する情報のうち、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、事業者における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(2) 個人の評価、診断、判定、選考、試験、相談、指導その他これらに類する事項に関する情報であって、開示しないことが正当であると認められるもの
(3) 町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、その協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
(5) 町の機関又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 交渉又は争訟に係る事務に関し、町の機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な執行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(6) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査及び予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(7) 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
(8) 主務大臣等から法令の規定に基づき、開示しないように指示のあった情報
(保有個人情報の部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、その部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて当該保有個人情報の開示(以下「部分開示」という。)をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(保有個人情報の開示、訂正等の請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、保有個人情報の開示、訂正等の請求があったときは、当該開示、訂正等の請求のあった日から起算して15日以内に、当該開示請求に対する開示の可否の決定(以下「開示決定等」という。)、当該訂正等の請求に対する訂正等の可否の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第14条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示等請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に町の機関及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第1号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の開示、訂正等の実施)
第21条 実施機関は、第19条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定又は部分開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該保有個人情報の開示をしなければならない。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) 録音及び録画に係るもの 視聴
(3) フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリ等 記録された情報を通常の方法により、印字装置を用いて出力したものの閲覧又はその写しの交付
3 保有個人情報の開示を受けようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求者であることを明らかにするために必要な書類で町長が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、第19条第1項の規定により保有個人情報の訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報の訂正等をしなければならない。
(手数料等)
第22条 この条例の規定による保有個人情報の開示、訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員の指名の適用除外)
第22条の2 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査請求)
第23条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為について審査請求があったときには、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、別に定める小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であることを理由として却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき並びに訂正決定等(訂正等の請求に係る保有個人情報の全部の訂正等をする旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を訂正等するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第24条 前条の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示、訂正等請求者(開示、訂正等請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加者である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(相談の申出等)
第26条 何人も、自己に関する保有個人情報の取扱いについて、実施機関に対し相談の申出をすることができる。
2 実施機関は、前項の相談の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて、適切な措置を講ずるものとする。
3 何人も、正当な理由がなければ、秘密個人情報ファイル(前2項の規定に違反して秘密個人情報ファイルの全部又は一部を複製し、又は加工されたものを含む。)を譲り受け、借り受け、所持し、譲り渡し、又は貸し渡してはならない。
(中止命令等)
第28条 町長は、前条の規定に違反する行為をしている者に対し、当該行為の中止を命ずることができる。
2 町長は、前条第3項の規定に違反して秘密個人情報ファイルを所持している者に対し、当該秘密個人情報ファイルの提出を命じ、又は当該記録媒体に複製し、又は加工された個人の秘密に関する事項の消去その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
3 町長は、前条第3項の規定に違反して秘密個人情報ファイルを譲り渡し、又は貸し渡した者に対し、当該秘密個人情報ファイルの回収及び提出を命ずることができる。
2 前項の規定による立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(審議会に対する意見の聴取)
第30条 町長は、第28条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、前条第1項の規定による報告を求め、又は立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、急を要するため審議会の意見を聴く時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、その手続を省略することができる。この場合においては、事後速やかに、審議会に報告し、その意見を聴かなければならない。
4 町長は、審議会が前3項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。
(中止命令等の公表)
第31条 町長は、第28条の規定による命令をしたときは、これを公表しなければならない。
(事業者の責務)
第32条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(事業者に対する意識啓発等)
第33条 町長は、事業者に対し、個人情報の適切な保護措置を講ずるよう意識啓発並びに指導及び助言を行うものとする。
(不適正事業者に対する説明等の要求)
第34条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(不適正事業者に対する是正の勧告)
第35条 町長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、事業者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴くものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第37条 町長は、事業者における個人情報の取扱いに関し、必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体と協力し、個人情報の保護を図るよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
(苦情の処理)
第39条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
2 この条例は、他の法令等(小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号)を除く。)の規定により保有個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合については、適用しない。
3 この条例は、実施機関が図書館等の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。
(運用状況の公表)
第41条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(罰則)
第42条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者
(2) 第11条第1項に係る受託者の業務に従事している者又は従事していた者
第43条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第45条 前三条の規定は、町の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第46条 偽りその他不正の手段により、保有個人情報について、開示決定に基づく開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。