○小鹿野町観光交流館条例施行規則
平成23年9月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町観光交流館条例(平成23年小鹿野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用又は変更の許可は、小鹿野町観光交流館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(利用料金)
第3条 前条第1項の利用を許可された者は、利用の際利用料金を納付しなければならない。
(遵守事項)
第4条 町長は、小鹿野町観光交流館(以下「観光交流館」という。)の利用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をすることができる。
(入館の禁止等)
第5条 町長は、観光交流館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(損壊の届出)
第6条 利用者が施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。