○小鹿野町観光交流館条例施行規則

平成23年9月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町観光交流館条例(平成23年小鹿野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続)

第2条 条例第6条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、小鹿野町観光交流館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用又は変更の許可は、小鹿野町観光交流館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用料金)

第3条 前条第1項の利用を許可された者は、利用の際利用料金を納付しなければならない。

(遵守事項)

第4条 町長は、小鹿野町観光交流館(以下「観光交流館」という。)の利用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をすることができる。

(入館の禁止等)

第5条 町長は、観光交流館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(損壊の届出)

第6条 利用者が施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 指定管理者が観光交流館を管理するに当たっては、第2条第4条第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月18日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町観光交流館条例施行規則

平成23年9月1日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)