○小鹿野町合併処理浄化槽転換費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、高性能な合併処理浄化槽を普及促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と環境衛生の向上に資するため、単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽撤去から合併処理浄化槽に転換した場合の撤去又は配管に要する費用に対し、補助金を交付することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 単独処理浄化槽等 単独処理浄化槽とくみ取り式便槽をいう。
(3) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(4) くみ取り式便槽 し尿を一時貯留する便槽をいう。
(5) 合併処理浄化槽 し尿及び雑排水を処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95パーセント以上、放流水のBOD10mg/l(日間平均値)以下及び全窒素(以下「T―N」という。)の除去率が80パーセント以上、放流水のT―N10mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(6) 配管 生活排水を浄化槽に流入させるため及び浄化槽で処理した水を公共用水域に放流させるために必要な管を布設することをいう。
(補助対象)
第3条 補助対象となる事業は、小鹿野町浄化槽市町村整備推進事業に基づき設置する合併浄化槽に伴い撤去又は配管するもので、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) この補助金を受けて単独処理浄化槽等を撤去し、町が進める合併処理浄化槽の設置に協力すること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 1家屋に2基以上の単独処理浄化槽等の撤去が生ずる場合も、補助金は1基分であること。
(4) くみ取り式便槽の撤去容積が、1.0立方メートル以上であること。
(5) 配管については、全ての生活排水を浄化槽へ流入させるように接続すること。
(6) その他町長が必要と認めた場合
(補助金額)
第4条 補助金額は、合併処理浄化槽への転換工事に要する額とし、合併処理浄化槽1基につき、次のとおりとする。
(1) 単独処理浄化槽又はくみ取り式便槽の撤去に要する費用として10万円
(2) 配管工事に要する額(当該額が20万円を超える場合にあっては、20万円)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽転換費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 建築確認通知書又は浄化槽設置届書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内に、合併処理浄化槽転換費事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 工事写真
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の規定による最終報告期日は、3月31日とする。
(補助金の請求)
第10条 町長は、補助金の交付額の決定後、合併処理浄化槽転換費補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、単独処理浄化槽等の撤去及び合併処理浄化槽の設置工事状況を確認する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(小鹿野町単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱の廃止)
2 小鹿野町単独処理浄化槽等撤去補助金交付要綱(平成17年小鹿野町告示第56号)は廃止する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。