○小鹿野町地域活動支援センター条例

平成23年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第21項の規定に基づき、障害者に対し創作的活動及び生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るため、小鹿野町地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 おがのふれあい作業所

(2) 位置 小鹿野町小鹿野274番地

(事業の委託)

第3条 町長は、利用の許可に係る部分を除き、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有し、主治医がセンターの利用を適当と認めた者であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。

(1) センターの施設又は付属物をき損するおそれがあるとき。

(2) センターの管理又は事業の運営に支障を及ぼすと認められるとき。

(3) その他公益上不適当と認めるとき。

3 町長は、許可の決定をする場合において必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(許可の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 町長が不適当と認めるとき。

(利用料)

第7条 センターの利用料は無料とする。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりセンターの施設若しくは付帯設備等を損傷し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(小鹿野町精神障害者小規模作業所条例の廃止)

2 小鹿野町精神障害者小規模作業所条例(平成17年小鹿野町条例第134号)は、廃止する。

(小鹿野町精神障害者小規模作業所条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行前の小鹿野町精神障害者小規模作業所条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年3月8日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小鹿野町地域活動支援センター条例

平成23年3月16日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)