○小鹿野町地域活動支援センター条例
平成23年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第21項の規定に基づき、障害者に対し創作的活動及び生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るため、小鹿野町地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 おがのふれあい作業所
(2) 位置 小鹿野町小鹿野274番地
(事業の委託)
第3条 町長は、利用の許可に係る部分を除き、事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 センターを利用することができる者は、町内に住所を有し、主治医がセンターの利用を適当と認めた者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定を受けている者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、許可をしないものとする。
(1) センターの施設又は付属物をき損するおそれがあるとき。
(2) センターの管理又は事業の運営に支障を及ぼすと認められるとき。
(3) その他公益上不適当と認めるとき。
3 町長は、許可の決定をする場合において必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(2) 町長が不適当と認めるとき。
(利用料)
第7条 センターの利用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によりセンターの施設若しくは付帯設備等を損傷し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(小鹿野町精神障害者小規模作業所条例の廃止)
2 小鹿野町精神障害者小規模作業所条例(平成17年小鹿野町条例第134号)は、廃止する。
附則(平成25年3月8日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。