○小鹿野町学校統合問題検討委員会設置要綱
平成22年7月23日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 小鹿野町の教育について、「21世紀の小鹿野の教育を考える町民教育会議」の答申及び近年、少子化の進展等による児童・生徒の減少により、学校の統合を望む声も出てきた。このため、学校統合について検討を行うため、小鹿野町学校統合問題検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの諮問について検討を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(構成)
第3条 検討委員会は、委員20名以内とし、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 検討委員会の委員の任期は、委嘱時から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(謝礼)
第7条 委員について、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。
(事務局)
第8条 検討委員会の事務局を教育委員会学校教育課内に置く。
2 事務局は、検討委員会の庶務を行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。