○小鹿野町教育委員会点検評価実施要綱
平成21年3月27日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(点検・評価の対象)
第2条 点検・評価の対象は、教育委員会の活動及び「小鹿野町教育行政重点施策」等に基づいて教育委員会が実施・推進する施策等とする。
(実施方法)
第3条 点検・評価は、毎年別に定める「教育委員会の点検評価」に基づき実施する。
(学識経験者の知見の活用)
第4条 点検・評価にあたっては、その客観性を確保するため、教育に関し学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴取するものとする。
2 学識経験者は2名とし、教育に関して公正な意見を述べることが期待できる者の中から、教育委員会の承認を得て教育長が選任するものとする。
(結果の活用)
第5条 点検・評価の結果は、教育委員会の政策の立案、施策の進行管理、事務事業の見直し等に反映するものとする。
(議会報告等)
第6条 点検・評価の結果は、議会に報告するとともに、一般に公表するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、点検・評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。