○小鹿野町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成21年7月21日

告示第37号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定に基づき、町における次世代育成支援に関する対策の総合的な推進を図り、時代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される地域環境の整備を図るため、小鹿野町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 小鹿野町次世代育成支援行動計画の策定に関すること。

(2) 小鹿野町次世代育成支援行動計画の実施状況に関すること。

(3) 次世代育成支援に関する関係者及び関係機関相互の連絡調整に関すること。

(4) その他次世代育成支援対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次代の社会を担う子どもの育成に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 協議会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小鹿野町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成21年7月21日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年7月21日 告示第37号
平成31年3月26日 告示第28号
令和5年2月20日 告示第12号