○小鹿野町フットサル場条例施行規則
平成21年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町フットサル場条例(平成21年小鹿野町条例第5号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき小鹿野町フットサル場(以下「フットサル場」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設管理者の設置)
第2条 フットサル場にフットサル場施設管理者(以下「施設管理者」という。)を置く。
2 施設管理者は、小鹿野町営国民宿舎両神荘支配人とし、フットサル場の利用調整に係る次の事務を行うものとする。
(1) 利用の申請許可
(2) 利用料の収受
(3) 利用の承認に基づくフットサル場利用の現場管理
(4) 前3号に掲げるもののほか、フットサル場利用上必要な管理者の注意行為
(施設管理簿)
第3条 施設管理者は、前条に規定する事務を行うに当たり、フットサル場施設管理簿を作成し、施設の利用状況、管理運営に関する事項等を記録するものとする。
2 フットサル場施設管理簿は、定期にまちづくり観光課長が閲覧するものとする。
(利用の申請)
第4条 フットサル場を利用しようとする者は、フットサル場利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の利用申請書の提出は、利用する日の3ケ月前の月の初日から利用する日までとする。
(利用の条件)
第6条 フットサル場の利用者は、施設の保全に万全の注意を払うとともに次の事項を守らなければならない。
(1) 利用後は、設備器具を原状に復し、施設内を清掃後返還しなければならない。
(2) フットサル場への自動車の乗入れは、駐車指定場所以外は禁止するものとする。
(3) 利用を中止するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第7条 フットサル場は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したと認めたとき。
(2) 降雨等のため、場内その他に損傷を受けるおそれがあると認めたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しようとしたとき。
(4) 許可を受けた権利を他人に転貸し又は譲渡したとき。
(5) その他管理上支障があると認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第13号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。