○小鹿野町ふるさと応援基金条例

平成21年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、人と自然が共に輝き活気あふれるふるさと小鹿野のまちづくりを応援する人々からの寄附金で基金を設置し、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現するとともに、基金活用による地域活性化を図ることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するための事業は、次のとおりとする。

(1) 生活環境の整備に関する事業

(2) 健康と福祉の町づくりに関する事業

(3) ふるさとの明日を担う心豊かな人づくりに関する事業

(4) 活気あふれる産業づくりに関する事業

(5) 子育て支援に関する事業

(寄附金の指定)

第3条 寄附者は、前条の事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 収受した寄附金のうち、事業の指定がない寄附金については、町長が事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、小鹿野町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第9条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町ふるさと応援基金条例

平成21年3月12日 条例第2号

(平成21年3月12日施行)