○小鹿野町学校給食物資購入規程

平成20年2月22日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、小鹿野町学校給食業務の合理的運営を図るため、学校給食物資(以下「物資」という。)の購入に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(物資)

第2条 物資は品質、鮮度が良好かつ廉価にして、なお所要の日時の需要に応じられるものでなければならない。

(納入業者の資格)

第3条 物資の納入業者は、学校給食の趣旨をよく理解し、誠実にして責任を自覚し、学校給食に全幅の協力を惜しまない者でなければならない。

2 物資の納入業者は、次の要件を備えた者でなければならない。

(1) 所在地 小鹿野町又は小鹿野町周辺地域に営業所があること。ただし、必要物資の調達が困難な場合は、この限りではない。

(2) 営業状況

 常時、営業が行われていること。

 工場、店舗販売等固定した営業施設を有すること。

(3) 信用状況

 営業経歴にいつわりがなく、営業状態が良好であること。

 食品に関する法律及び諸規定が遵守されていること。

 2年以上その営業を継続していること。ただし、特別の事由があるものは、この限りではない。

 納税義務が履行されていること。

(4) 衛生状況

 食品衛生監視票の合計点数が、85点以上であること。ただし、営業形態により監視点が付けられない業者についてはこの限りではない。

 従業員の健康管理が十分に行われていること。

 製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備、その他衛生上必要な設備が整っていること。

(5) 供給能力 指示する物資を所定の場所、期日、時刻に納入できること。

(物資納入業者の指定申請)

第4条 小鹿野町学校給食物資納入業者の指定を受けようとするものは、毎年2月1日から同月末日までの間に、学校給食用物資納入業者指定申請書(様式第1号)を小鹿野町教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 食品衛生監視票(営業形態により食品衛生監視票のでない業者は、これに代わるもの)

(3) 従業員検便結果

(納入業者の指定)

第5条 申請のあった業者については、小鹿野町学校給食センター所長に諮って、小鹿野町教育委員会が定め、学校給食用物資納入契約書(様式第2号)を締結する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、物資購入について必要な事項は小鹿野町教育委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月4日教委訓令第11号)

この訓令は、平成28年10月11日から施行する。

(平成30年5月25日教委告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町学校給食物資購入規程

平成20年2月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月22日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成28年10月4日 教育委員会訓令第11号
平成30年5月25日 教育委員会告示第6号
令和4年3月1日 教育委員会訓令第4号