○小鹿野町生活道整備事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、生活道の整備を促進し、住民の日常生活の利便性、及び公共の福祉向上に資するため、生活道の整備を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する場合に必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「生活道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、及び農林道以外の道路で、一般私人が管理している道路をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象となる生活道は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 生活道として現に一般の用に供されているもの
(2) 道路幅員は、1.8メートル以上であるもの
(3) 道路法第3条に規定する道路、及び農林道に両端、又は一端が接しているもの。ただし、接続が一端の場合は延長10メートル以上であるもの
(4) 道路築造後5年以上経過しているもの
(5) 生活道を利用する住居が2戸以上であるもの
2 補助の対象となる事業は前項に規定する生活道を利用する者が施行する舗装、側溝の工事及び安全対策等を目的とした工事とする。
3 前項に規定する事業は、土地所有者、及び受益関係者等の同意を得たものでなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 舗装工事に要する経費
(2) 側溝工事に要する経費
(3) 安全対策等を目的とした工事に要する経費
(4) 前各号に規定する工程に係る諸経費
(補助額)
第5条 補助額は、前条に定める補助対象経費の10分の5以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数を生じるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は原則として、一生活道につき一回限りとする。ただし、事業量等により単年度で生活道整備事業が完了しない場合は、この限りでない。
(1) 事業計画及び収支予算書(様式第2号)
(2) 事業施行同意書(様式第3号)
(3) 事業施行代表者選任届(様式第4号)
(4) 維持管理等に関する確約書(様式第5号)
(5) 工事見積書(様式第6号)
(6) 設計図(位置図、平面図、標準横断図、公図の写し)
(7) 現況写真(2箇所以上)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、事業内容等の審査結果、補助金を交付することが、適当でないと認めた場合は、補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助金に係る事業完了後1か月以内に実績報告書(様式第11号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績及び収支決算書(様式第12号)
(2) 領収書の写し又は工事請負契約書の写し
(3) 工事完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は前条第2項の補助金交付請求書を受けた後、申請者に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部、若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の定めに違反したとき
(2) 虚偽の申請があったとき
(3) その他不正な行為があったとき
(事業実施者の責務)
第13条 この要綱の定めにより生活道を整備する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道路境界は関係者において明確にすること。
(2) 事業完了後は適正な維持管理をすること。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月7日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月27日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。