○小鹿野町建設工事総合評価方式執行要綱

平成20年3月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事の請負契約において、価格及びその他の条件が町にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を、落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)を執行するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、契約担当課長(以下「課長」という。)が選定する。

(総合評価の方法)

第3条 課長は、対象工事の目的及び内容に応じ、総合評価方式の選択、工事価格以外の評価対象とする項目(以下「評価項目」という。)及び評価の方法を定めるものとする。

2 前項の決定に当たっては、小鹿野町請負事業の施工業者指名選定委員会に諮るものとする。

(評価項目の選定等)

第4条 発注機関の長は、前条により課長が定めたところにより、対象工事の入札における総合評価方式の選択、評価項目の選定、配点の設定等を行うものとする。

(学識経験者の意見の聴取)

第5条 課長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事項に関し学識経験を有する者2人以上の意見をあらかじめ聴かなければならない。

(1) 総合評価方式による入札を行おうとするとき

総合評価方式による入札を行うことの適否

(2) 総合評価方式において落札者を決定しようとするとき

予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものの決定

(3) 落札者決定基準を定めようとするとき

当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項

(その他必要な事項)

第6条 課長は、総合評価方式の執行に当たり必要な事項を別途定めるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第5条の規定により、課長が学識経験を有する者2人以上の意見を聴く場合において、学識経験を有する者2人以上を確保することが困難であるなど相当の理由が認められるときには、「埼玉県総合評価審査小委員会」に依頼してその意見を聴くことによって、同条の意見聴取に代えることができるものとする。

小鹿野町建設工事総合評価方式執行要綱

平成20年3月25日 告示第20号

(平成20年3月25日施行)