○小鹿野町自主防災・防犯組織防災訓練実施補助金交付要綱

平成19年12月27日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主防災・防犯組織(以下「組織」という。)が自主的に行う防災訓練について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象組織)

第2条 補助の対象は、小鹿野町自主防災・防犯組織の育成及び支援に関する要綱(平成19年小鹿野町告示第45号)第2条に規定する組織とする。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる訓練は、組織の当該構成員を対象とし、災害等の発生に備えて自主的に計画及び実施する訓練で、次に掲げる2つ以上の個別訓練について実施するものをいう。ただし、雨天等の不可抗力により、町長の承認を得て1つの個別訓練を実施する場合又は町及び防災関係機関が参加要請する防災訓練等へ参加したときについても対象とする。

(1) 情報収集・伝達訓練

(2) 初期消火訓練

(3) 救出・救護訓練

(4) 避難誘導訓練

(5) 炊き出し・給水訓練

(6) 応急手当訓練

(7) 区域内避難時危険箇所点検訓練

(8) その他防災体制の強化、防災能力の向上及び防災思想の啓発が図れるもの

(補助の制限)

第4条 防災訓練実施補助金の交付は、毎年度1回限りとする。また、小鹿野町自主防災・防犯組織結成補助金交付要綱(平成19年小鹿野町告示第46号)に規定する補助金との同一年度内の交付は行わない。

(補助金の額等)

第5条 防災訓練実施補助金の額は、予算の範囲内とし、当該年度における4月1日現在の組織構成世帯数に50円を乗じて得た額に1万円を加えた額を限度とする。

(訓練計画書の提出)

第6条 訓練を実施する組織は、事前に実施計画書を町長に提出しなければならない。特に様式は定めないが、実施日時、実施場所、参加人数及び実施内容等が具体的に分かるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者は、自主防災・防犯組織防災訓練実施補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 実施報告書

(3) 実施記録写真等実施状況が分かるもの

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の内容が適当と認めたときは、自主防災・防犯組織防災訓練実施補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助金の請求)

第9条 組織の代表者は、前条の補助金交付決定の通知を受け、補助金の請求を行うときは、自主防災・防犯組織防災訓練実施補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保管)

第10条 補助金の交付を受けた組織は、当該補助金に係る証拠書類を、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

2 補助金の交付を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町自主防災・防犯組織防災訓練実施補助金交付要綱

平成19年12月27日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)