○小鹿野町自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助金交付要綱

平成19年12月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主防災・防犯組織(以下「組織」という。)が活動を行ううえで必要な資機材等の整備等に対して、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象組織)

第2条 補助の対象となる組織は、小鹿野町自主防災・防犯組織の育成及び支援に関する要綱(平成19年小鹿野町告示第45号)第2条に規定する組織とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業の事業種目、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助対象事業は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 国、県、町等の補助制度によらず、組織が単独で整備する事業であること。

(2) 整備後の維持管理及び運用が組織により適切に行われるものであること。

(3) 該当事業に係る管理者等との調整がついており、事業の実施に支障を来すおそれのないものであること。

(4) 地域住民の意向が十分反映され、地域住民の総意を基本としたものであること。

(5) 組織を構成する住民へ事業の周知を行うものであること。

(6) 原則として当該年度内に事業が完了するものであること。

(補助の制限)

第4条 補助金の交付は別表に掲げる事業種目ごとに、1年度内1組織につき1回限りとし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者(以下「申請者」という。)は、自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助金交付申請書(様式第1号)に、別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の内容が適当であると認めたときは、自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(事業の変更・中止)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業内容及び条件を変更しようとするときは、自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業等の中止の承認を受けたときを含む。)は、町長が定めるところにより、補助事業の成果を記載した自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第9条 町長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係わる補助事業等の成果が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、組織に自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の補助金確定の通知を受け、補助金の請求を行うときは、自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保管)

第11条 補助金の交付を受けた組織は、当該補助金に係る証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

2 補助金の交付を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日告示第40号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業種目

対象経費

補助率

1 簡易備蓄倉庫整備

組織で有する防災・防犯資機材等の保管及び備蓄を行うために、既製の屋外設置用倉庫の購入に要した経費とする。

組織により維持管理、運用及び鍵の施錠・管理等を行い、事業を周知するための表示等を行うこと。

補助対象経費の2分の1とし、15万円を限度とする。

2 防災・防犯資機材整備

防災・防犯活動を行う際に必要となる資機材等(非常食も含む)の購入を目的とした経費とする。

資機材等は、下記に定めるものを対象とする。

補助対象経費の3分の2とし、8万円を限度とする。

 

 

 

 

目的

資機材名

 

情報収集・伝達

ハンドマイク、テレビ、携帯用ラジオ等

初期消火用

消火器、水バケツ、防火衣、ヘルメット等

水防用

防雨シート、シャベル、スコップ、つるはし、かま、土嚢袋、ロープ等

救出用

バール、はしご、のこぎり、なた、チェーンソー、一輪車等

救護用

担架、救急セット、テント、毛布、簡易トイレ、AED等

避難用

強力ライト、乾電池、警笛等

給食・給水用

炊事用具(鍋、コンロ等)、給水タンク、ガスボンベ、食器類等

訓練・防災教育用

訓練用消火器、ビデオ教材、非常食(カンパン、クッキー等)

保護用

手袋、雨衣、長靴等

照明用

投光機、コードリール、発電機等

パトロール用

帽子、ベスト、懐中電灯等

その他

ビニールシート、テント、リアカー、備蓄用非常食、その他各区分に必要な資機材

 

 

 

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小鹿野町自主防災・防犯組織活動資機材等整備補助金交付要綱

平成19年12月27日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)