○小鹿野町自主防災・防犯組織結成補助金交付要綱
平成19年12月27日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、自主防災・防犯組織(以下「組織」という。)の基礎的な活動体制の整備を図るため、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象組織)
第2条 補助の対象となる組織は、小鹿野町自主防災・防犯組織の育成及び支援に関する要綱(平成19年小鹿野町告示第45号)第2条に規定する組織とする。
(補助の対象)
第3条 組織の結成時における体制整備を対象とし、設立に必要な資機材及び物品の購入等を主とする。
(補助の制限)
第4条 結成補助金は、結成当初1回限りの交付とし、組織の合併等に伴う組織体制の変更は対象としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、組織の結成年度における4月1日現在の構成世帯数に200円を乗じて得た額に2万円を加えた額とする。
(結成の事前連絡)
第6条 補助金交付事務の円滑な処理のため、組織を結成する予定がある場合は、事前に町長へ申し出るものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者は、自主防災・防犯組織結成補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 組織図
(4) 役割分担表
(5) 年間活動予定が分かる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(書類の保管)
第10条 補助金の交付を受けた組織は、当該補助金に係る証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは既に交付した当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが判明したとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
2 補助金の交付を受けた者は、町長から交付された補助金の返還を要求されたときは、指定の日までにこれを返納しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日告示第40号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。