○小鹿野町職員の退職勧奨に関する要綱

平成20年3月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、退職勧奨により人事の刷新を図り、もって組織の活性化と行政能率の向上に資することを目的とする。

(勧奨対象者)

第2条 退職勧奨は、公務の能率的運営を確保するため、職員の新陳代謝又は人事の刷新が必要と認められる場合で、退職日(第4条に規定する退職日をいう。以下同じ。)において、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 年齢満50歳以上59歳以下の職員

(2) 勤続25年以上の者で、年齢満49歳までの職員

(3) 前2号以外の職員で、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号)第13条の病気休暇の取得者、又は心身の故障等により、職務の遂行に著しく支障がある職員

(勧奨の時期及び退職勧奨同意書の提出)

第3条 退職の勧奨は、任命権者が退職日の2箇月前までに行うものとする。

2 前条第3号の退職の勧奨は、任命権者が必要と認めた日とする。

3 前2項の退職の勧奨を受けた者が、その勧奨を受諾した場合は、20日以内に退職勧奨同意書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(退職日)

第4条 勧奨退職者の退職の日は、退職勧奨同意書を提出した日の属する年度の3月31日とする。

2 第3条第2項の退職勧奨を受諾した者の退職の日は、任命権者が指定した日とする。

(退職手当)

第5条 勧奨退職職員に支給する退職手当の額は、埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(小鹿野町職員の勧奨退職に関する要綱の廃止)

2 小鹿野町職員の勧奨退職に関する要綱(平成17年小鹿野町訓令第31号)は、廃止する。

(平成28年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町職員の退職勧奨に関する要綱

平成20年3月24日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)