○小鹿野町職員の退職勧奨に関する要綱
平成20年3月24日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、退職勧奨により人事の刷新を図り、もって組織の活性化と行政能率の向上に資することを目的とする。
(1) 年齢満50歳以上59歳以下の職員
(2) 勤続25年以上の者で、年齢満49歳までの職員
(3) 前2号以外の職員で、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号)第13条の病気休暇の取得者、又は心身の故障等により、職務の遂行に著しく支障がある職員
(勧奨の時期及び退職勧奨同意書の提出)
第3条 退職の勧奨は、任命権者が退職日の2箇月前までに行うものとする。
2 前条第3号の退職の勧奨は、任命権者が必要と認めた日とする。
(退職日)
第4条 勧奨退職者の退職の日は、退職勧奨同意書を提出した日の属する年度の3月31日とする。
2 第3条第2項の退職勧奨を受諾した者の退職の日は、任命権者が指定した日とする。
(退職手当)
第5条 勧奨退職職員に支給する退職手当の額は、埼玉県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(小鹿野町職員の勧奨退職に関する要綱の廃止)
2 小鹿野町職員の勧奨退職に関する要綱(平成17年小鹿野町訓令第31号)は、廃止する。
附則(平成28年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。