○小鹿野町長の職務代理者を定める規則

平成20年3月24日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長及び副町長にともに事故があるとき又は町長及び副町長がともに欠けたときは、その職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 小鹿野町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成17年小鹿野町規則第9号)は、廃止する。

小鹿野町長の職務代理者を定める規則

平成20年3月24日 規則第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成20年3月24日 規則第10号