○小鹿野町倉尾ふるさと館条例施行規則
平成20年2月13日
規則第3号
小鹿野町倉尾ふるさと館条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第130号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町倉尾ふるさと館条例(平成18年小鹿野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用又は変更の許可は、利用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(利用料金)
第3条 前条第1項の利用を許可された者及び設備等を利用する者は、利用の際利用料金を納入しなければならない。
(遵守事項)
第4条 指定管理者は、小鹿野町倉尾ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の利用者の遵守事項を定めて表示するとともに、管理上必要があるときは、その利用者に対しその都度適切な指示をすることができる。
(入所の禁止等)
第5条 指定管理者は、ふるさと館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入所を禁止し、又はその者に対して退所を命ずることができる。
(損壊の届出)
第6条 利用者が施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用日前において、改正前の規則に基づいてなされた許可その他の行為は、改正後の規則に基づく許可その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月7日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。