○小鹿野町プロジェクトチーム設置規程
平成19年11月15日
訓令第26号
(目的)
第1条 この訓令は、町政運営上の重要課題について、創造的・戦略的な企画・調査及び研究を行い、行政運営の効率化に資するため、動態的組織としてのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、複数の部門にわたる重要な課題であって、かつ、限られた期間内に解決・処理を要する行政課題及び町長が特に命じた事項についてチームを設置することができる。
(設置要綱の制定)
第3条 町長は、チームを設置するときは、次の事項を内容としたプロジェクトチーム設置要綱を定めるものとする。
(1) チームの名称
(2) 設置の目的(又は設置を必要とする理由)
(3) 所掌事務
(4) チームの構成
(5) チームの設置期間
(設置事務)
第4条 チームの設置について必要な事務は、総務課において行うものとする。
(運営)
第5条 チームに総括者及び副総括者を置き、町長が指名する。
2 総括者は、上司の命を受けてチームの事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
(所属)
第6条 チームの総括者、副総括者及び構成員は、現所属のままとする。
(成果等の報告)
第7条 チームは、プロジェクトの企画・調査及び研究の成果等を町長に対し、その定める期日までに報告しなければならない。
(庶務)
第8条 チームの庶務は、原則として当該プロジェクトに最も関係ある課において処理するものとする。
(予算)
第9条 チームの所掌する業務に要する予算は、事務局担当課が予算担当課と協議して決定する。
(協力援助)
第10条 プロジェクトに関係ある課所長は、積極的にチームの運営に協力し、プロジェクトの完成を援助しなければならない。
(チームの解散)
第11条 町長は、チームから第7条の報告を受けた結果、その目的が達成されたことを認めた場合には、チームの解散を命ずる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営について必要な事項は、チームの総括者が定める。
附則
この訓令は、平成19年11月20日から施行する。