○小鹿野町医学生修学資金等貸付条例

平成19年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、将来医師として町長の指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に勤務しようとする者に対し修学資金等を貸し付けることにより、保健福祉医療行政の推進に必要な医師の確保を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で、将来医師として指定医療機関の業務に従事しようとする者に対し医学生修学資金又は医師研修資金(この条例において「修学資金等」という。)を貸し付けるものとする。

(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)の医学を履修する課程に在学する者又はこれに準ずる者として町長が認めた者

(2) 臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている医師

(3) 専門研修(医師の専門性に関する研修のうち町長が必要と認めた研修に限る。以下同じ。)を受けている医師

(貸付金額)

第3条 修学資金等の貸付金額は、月額20万円以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、貸付対象者が貸付金額の増額を希望するときは、必要勤務期間(修学資金等の貸付けを受けた期間に相当する期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)をいう。以下同じ。)の延長を条件に、前項の貸付金額を30万円を限度に増額することができる。

(貸付けの申請)

第4条 修学資金等の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第5条 修学資金等の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金等の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、第4条の申請書を受理したときは、速やかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第7条 町長は、修学資金等の貸付けを受けている者が大学の課程を休学し、若しくは停学の処分を受け、又は臨床研修若しくは専門研修を中断することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、当該修学資金の貸付けを休止するものとする。

2 町長は、修学資金等の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から当該修学資金等の貸付けを停止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 大学の課程を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき。

(3) 修学資金等の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため、大学の課程の履修又は臨床研修若しくは専門研修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金等の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還の免除)

第8条 町長は、修学資金等の貸付けを受けた者が、臨床研修を終了した日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間の2倍に相当する期間を経過する日までの間に、必要勤務期間を医師として指定医療機関の業務(以下「業務」という。)に従事したときは、当該修学資金等の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。この場合、第3条第2項の規定により増額された修学資金等の貸付けを受けた者の必要勤務期間は、修学資金等の貸付けを受けた期間に相当する期間に貸付金額を20万円で除して得た値を乗じて得た期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)とする。

2 町長は、修学資金等の貸付けを受けた者が、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により業務の継続が困難となったため、必要勤務期間業務に従事することができないこととなったときは、当該修学資金等の償還及び利息の支払の全部を免除するものとする。

3 町長は、前2項に規定する場合を除くほか、修学資金等の貸付けを受けた者が死亡、心身の故障、その他やむを得ない事由により当該修学資金等を償還することができなくなったときは、当該修学資金等の償還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(償還)

第9条 修学資金等の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該修学資金等の額に、当該貸付けを受けた日の翌日から償還の日までの日数に応じ年10パーセントの割合で計算した利息を加えた額を町長の定める日(次項において「償還期日」という。)までに一括して償還しなければならない。

(1) 第7条第2項の規定により修学資金等の貸付けが停止されたとき。

(2) 修学資金等の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき(前条第2項に規定する場合を除く。)

2 修学資金等の貸付けを受けた者は、当該修学資金等を償還期日までに償還しなかったときは、償還期日の翌日から償還を完了する日までの日数に応じ、償還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(償還の猶予)

第10条 前条の規定にかかわらず、町長は、修学資金等の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、当該修学資金等の償還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 第7条第2項第3号の規定により修学資金等の貸付けを停止された後も引き続き大学に在学しているとき。

(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により修学資金等の償還が困難であると認められるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(小鹿野町医学生奨学資金支給条例の廃止)

2 小鹿野町医学生奨学資金支給条例(平成17年小鹿野町条例第85号)は廃止する。

(平成19年12月17日条例第29号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町医学生修学資金等貸付条例

平成19年9月20日 条例第21号

(平成22年3月16日施行)