○小鹿野町行政区長活動費等交付金支給要綱

平成19年4月26日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内行政区の活動を円滑にし、その機能の維持及び町政の円滑かつ健全なる運営に寄与するため、行政区に対し毎年度予算の範囲内において行政区長活動費等交付金(以下「交付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 交付金の対象となる経費は、次に掲げる行政区の活動運営に要する経費とする。

(1) 町から広報物等の配付、回覧等に対する行政区長及び役員、協力者への手当又は謝礼

(2) 総会、役員会等に要する諸会議費

(3) 行政区運営に係わる事務費及び活動費

(4) 行政区運営に係わる借り上げ料

(5) その他必要と認める経費

(交付金額の算出)

第3条 交付金額は、均等割及び世帯割とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

小鹿野町行政区長活動費等交付金支給要綱

平成19年4月26日 告示第22号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年4月26日 告示第22号