○小鹿野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月25日

訓令第19号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、小鹿野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他町長が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 小鹿野町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般社団法人埼玉県バス協会長又はその指名する者

(4) 一般社団法人埼玉県乗用自動車協会長又はその指名する者

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体

(8) 埼玉県秩父県土整備事務所長又はその指名する者

(9) 埼玉県小鹿野警察署長又はその指名する者

(10) 学識経験者その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、前条第1号に掲げる委員をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会長は、議事のため必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め説明又は意見を聞くことができる。

4 交通会議の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(協議結果)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年8月24日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町地域公共交通会議設置要綱

平成19年5月25日 訓令第19号

(平成29年8月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通対策
沿革情報
平成19年5月25日 訓令第19号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成29年8月24日 訓令第9号