○小鹿野町中心市街地活性化基本計画策定委員会規程

平成19年5月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項に規定する基本計画を策定するため、中心市街地活性化基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。

(3) その他基本計画に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(作業部会)

第6条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に部会長及び部会員若干人を置く。

3 部会長及び部会員は、町の職員のうちから町長が任命する。

4 部会の事務は、部会長が総理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、中心市街地活性化基本計画担当課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年1月7日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町中心市街地活性化基本計画策定委員会規程

平成19年5月1日 訓令第17号

(平成20年1月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・労政
沿革情報
平成19年5月1日 訓令第17号
平成20年1月7日 訓令第1号