○小鹿野町中心市街地活性化基本計画策定委員会規程
平成19年5月1日
訓令第17号
(設置)
第1条 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項に規定する基本計画を策定するため、中心市街地活性化基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) 前号に関係する必要な資料の収集及び整理に関すること。
(3) その他基本計画に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(作業部会)
第6条 委員会に作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部会長及び部会員若干人を置く。
3 部会長及び部会員は、町の職員のうちから町長が任命する。
4 部会の事務は、部会長が総理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中心市街地活性化基本計画担当課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月7日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。