○小鹿野町犯罪のない安全・安心まちづくり条例

平成19年6月21日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりの基本理念を定め、町、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関が協力して防犯活動を推進することにより、現在及び将来の町民が安全で安心して暮らすことができる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 町内に所在する土地又は建物その他の工作物の所有者又は管理者をいう。

(4) 関係機関 県、警察及び防犯を推進する団体をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりを推進するため、町、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関は、次に掲げる事項を基本理念として、相互に連携を図り、積極的に協働して取り組むものとする。

(1) 自らの安全は自らで守るという防犯意識の高揚を図ること。

(2) お互いが支え合う地域社会の連帯意識の高揚を図り、地域における防犯活動を推進すること。

(3) 防犯に関する経験、知識等を防犯推進に関する施策、日常生活及び事業活動に生かすこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 防犯意識の高揚を図るための活動に関すること。

(2) 自主的な防犯活動の推進及び支援に関すること。

(3) 防犯の視点を取り入れた環境整備に関すること。

(4) その他条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、日常生活において自らの安全の確保に取り組むとともに、地域における防犯活動に自主的に取り組むよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において自らの必要な防犯措置を講ずるとともに、安全で安心なまちづくりのため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第7条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、土地建物所有者等が所有し、又は管理する土地若しくは建物その他の工作物に関し、自らの必要な防犯措置を講ずるとともに、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地建物所有者等は、町が実施する防犯推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(協働体制の整備)

第8条 町、町民、事業者、土地建物所有者等及び関係機関は、相互に緊密な連携を図り、安全で安心なまちづくりを推進するための協働体制の整備に努めなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

小鹿野町犯罪のない安全・安心まちづくり条例

平成19年6月21日 条例第15号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成19年6月21日 条例第15号