○小鹿野町の管理職員等の範囲を定める規則

平成18年1月18日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月12日公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年12月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、改正前の小鹿野町の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長

町長部局

事務長、課長、所長、副課長、主幹、副主幹

院長、副院長、医局長、医長、副医長、薬剤師長、放射線技師長、臨床検査技師長、栄養士長、リハビリテーション技師長、看護部長、看護師長、保健師長、主席保健師

教育委員会事務局

局長、課長、主幹、副主幹

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

農業委員会事務局

事務局長

保育所

所長

会計課

課長、主幹、副主幹

公民館

館長、副館長

図書館

館長

備考

2 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

小鹿野町の管理職員等の範囲を定める規則

平成18年1月18日 公平委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年1月18日 公平委員会規則第6号
平成18年12月12日 公平委員会規則第7号
平成22年12月20日 公平委員会規則第1号
平成25年2月22日 公平委員会規則第1号
平成27年3月19日 公平委員会規則第1号