○小鹿野町公平委員会議事規則
平成18年1月18日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、小鹿野町公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第5条 事務職員中委員長の指定する者1人は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録(以下「議事録」という。)には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の開催日時及び場所
(2) 出席者の職及び氏名
(3) 会議に付した議案の件名
(4) 議案の議事てん末
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 議事録は、幹事が作成する。
3 議事録には、出席委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。