○小鹿野町産業技術者・技能者顕彰要綱

平成19年3月19日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、町内の産業において卓越した技術者及び技能を有する者を顕彰することにより、地場産業を育成し、伝承することを目的とする。

(顕彰者及び被顕彰者)

第2条 顕彰は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する者について町長が行う。

(1) 町内の事業所で働く現役の技術者又は技能者であること。

(2) 卓越した技術又は技能を有すること。

(3) 当該年度の4月1日を以って、その職に10年以上従事し、かつ年齢30歳以上の者であること。

(4) 勤務実績、勤務内容等について、他の技術者又は技能者の模範と認められる者であること。

(小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会の設置)

第3条 被顕彰者の選定を行うため、小鹿野町産業技術者・技能者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(被顕彰者の推薦)

第4条 顕彰を受けようとするときは、1年度につき1事業所当たり若干名を自薦又は事業所若しくは業界団体等からの推薦により次の書類を町長に提出するものとする。

(1) 推薦書

(2) 推薦調書

(3) 被顕彰候補者の最も高く評価されている技術、技能の程度及び功績等を証明することのできる資料等

2 前項に掲げる推薦書等を提出しようとする者は、商工会を通して提出するものとする。

(被顕彰者の選定)

第5条 顕彰を受ける者は、前条の書類を提出した者のうちから、審査委員会の審査を経て、町長が選定する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

小鹿野町産業技術者・技能者顕彰要綱

平成19年3月19日 告示第13号

(平成19年4月1日施行)