○小鹿野町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年1月17日
告示第1号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(法第6条の3)の早期発見や適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、小鹿野町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るため、必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援等の内容に関する協議及び調整を行う。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関及び関係者をもって組織する。
2 協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第4条 この協議会は、関係機関の代表者からなる代表者会議を設置し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価
(3) その他協議会の設置目的を達成するための必要な事項
(実務者会議)
第5条 この協議会に、実際に活動する実務者からなる実務者会議を設置し、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 定例的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点のさらなる検討
(2) 要保護児童の実態把握や支援を行っている事例の総合的な把握
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動
(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
(個別ケース検討会議)
第6条 この協議会に、個別ケース検討会議を設置し、次の各号に掲げる事項について協議する。なお、個別ケース検討会議については、必要に応じてこの協議会に属しない機関に協力を求めることができる。
(1) 個別の要保護児童の状況の把握や問題点の確認
(2) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(3) 個別の要保護児童に対する援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定
(5) 個別の要保護児童に係る援助、支援方法、支援計画の検討
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
(要保護児童対策調整機関)
第7条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、こども課を指定する。
2 調整機関は、法第25条の2第5項の規定により、協議会の事務の総括、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関する業務を行うほか、協議会運営に関して必要な業務を行う。
(会議の招集)
第8条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の開催は、調整機関が招集する。
(秘密の保持)
第9条 協議会の構成員は正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成員は法第25条の5の規定により守秘義務を負う。
(経費)
第10条 協議会に参加するための関係者の旅費等の必要経費は、各所属機関が負担するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(小鹿野町児童虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)
2 小鹿野町児童虐待防止ネットワーク設置要綱(平成17年小鹿野町告示第14号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日告示第50号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関等 |
児童福祉関係 | 埼玉県熊谷児童相談所 |
埼玉県秩父保健福祉総合センター | |
小鹿野町民生・児童委員協議会 | |
小鹿野町内の保育所(園)、認定こども園及び学童保育所 | |
小鹿野町人権擁護委員 | |
小鹿野町こども課 | |
保健・医療関係 | 小鹿野町内の医療機関 |
小鹿野町福祉課 | |
小鹿野町保健課 | |
教育関係 | 小鹿野町内の小学校及び中学校 |
小鹿野町教育委員会 | |
警察関係 | 埼玉県小鹿野警察署 |
救急・防災関係 | 秩父消防署西分署 |
その他 | 連絡、連携が必要と認められる機関等 |