○国民健康保険町立小鹿野中央病院短期入所療養介護等運営規程

平成19年2月1日

訓令第8号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険町立小鹿野中央病院介護療養型医療施設(以下「当施設」という。)が行う短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業の従業者は、利用者に対し、サービス計画に基づいて、療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練を行うことにより、その者が有する能力に応じ自立した日常生活ができるように努めるものとする。

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるものとする。

3 事業は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村や居宅支援事業者等との密接な連携に努めるものとする。

(事業の内容)

第3条 当施設は、利用者の要介護状態又は要支援状態の軽減、悪化の防止に当たり、必要な医療、身体機能の維持回復のための訓練及びその他日常生活上必要な看護、介護を行うものとする。

2 当施設は、利用者のためのレクリェーション行事を行うよう努めるものとする。

(施設職員の職種及び員数)

第4条 当施設に勤務する従業者(臨時等含む)の職種、員数及び勤務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名 管理者は、事業所従業者の管理、指導を行う。

(2) 医師 1名 医師は、利用者の病状に応じた診察、健康管理等の医学的管理を行う。

(3) 栄養士 1名 栄養士は、利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行う。

(4) 介護支援専門員 1名 介護支援専門員は、サービス計画の計画立案、管理等行い、利用者やその家族等の生活相談等を行う。

(5) 機能訓練指導員 1名 機能訓練指導員は、サービス計画に基づいてリハビリテーション、機能回復訓練を行う。

(6) 事務職員 1名 事務職員は、利用料等の計算、請求等の事務全般を行う。

(7) 看護職員 10名 看護職員は、看護、健康管理等、看護業務を行う。

(8) 介護職員 14名 介護職員は、食事や排泄、入浴等の介護業務を行う。

(利用料等)

第5条 この事業を利用した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

また、1日当たりの食費は1,380円、住居費は320円、日常生活費(おしぼりや食事用エプロン洗濯代、シャンプーやボディソープ代等)は100円とする。

ただし、要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ当該保険料の納付期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、諸事情があると認められる場合を除き、保険給付の全額を支払う必要がある。

2 行事参加費、理美容代、その他入院生活において必要なものに係る費用について、別途実費徴収するものとする。

(利用者の留意事項)

第6条 当施設の利用者及び面会に来院する者は、職員の指示に従わなければならない。

(防災対策)

第7条 町長は、当施設の非常災害に関する具体的計画を策定し、防災管理に万全を期するものとする。

(緊急時の対応)

第8条 当施設では、利用者に容体の変化等があった場合は、速やかに主治の医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、ご家族に速やかに連絡するものとする。

(事故発生時の対応)

第9条 当施設では、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者、ご家族に連絡を行うとともに、必要な措置をとるものとする。

(賠償責任)

第10条 当施設は、サービスの提供にともなって、当施設の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償するものとする。

(秘密保持)

第11条 当施設及び当施設の従業者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らさないものとする。この守秘義務は契約終了後も同様とする。

(相談・苦情対応)

第12条 当施設は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備又はサービスに関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応するものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるほか、運営に必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

国民健康保険町立小鹿野中央病院短期入所療養介護等運営規程

平成19年2月1日 訓令第8号

(平成19年2月1日施行)