○小鹿野町両神山麓花の郷条例

平成19年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 恵まれた自然を活用して、多くの都市住民を迎え入れ、相互交流による地域の活性化を図るため、小鹿野町両神山麓花の郷を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小鹿野町両神山麓花の郷の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町両神山麓花の郷

位置 小鹿野町両神薄8220番地1ほか

(事業)

第3条 小鹿野町両神山麓花の郷(以下「花の郷」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) モクレン、カルミア、ヘメロカリス等の花の育成及び保護管理に関すること。

(2) その他花の郷の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開園期間等)

第4条 町長は、花の郷の開園期間及び開園時間を定めることができる。

(遵守事項)

第5条 町長は、入園者の遵守事項を定め、入園者に対し、管理上必要な指示をすることができる。

(損害賠償)

第6条 入園者は、自己の責めに帰すべき理由により、花の郷の施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(立入りの禁止等)

第7条 町長は、花の郷内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、花の郷からの退去を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小鹿野町両神山麓花の郷条例

平成19年3月16日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第3号