○小鹿野町ふれあい市民農園条例
平成19年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の規定に基づき、都市住民等が週末や長期休暇等を利用して、自然に親しみながら農作業を体験できる場の提供を行い、町民と都市住民等との交流の促進を図るため、小鹿野町ふれあい市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町ふれあい市民農園
位置 小鹿野町両神薄8196番地ほか
(事業)
第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民農園を町民及び町外の者の利用に供すること。
(2) 市民農園の管理、運営に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用対象者)
第4条 市民農園を利用できる者は、年間を通じて市民農園の管理及び耕作を行うことができる者とする。
(利用の許可)
第5条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第6条 町長は、前条の許可にあたり、市民農園の管理のため必要な範囲において条件を付すことができる。
(使用料)
第7条 町長は、市民農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から使用料として年額2,000円を、徴収する。
(1) 災害その他不可抗力によって市民農園を利用させることができなくなった場合
(2) 公益上の理由により特に必要があると認める場合
(3) 市民農園の管理上特に必要があると認める場合
(4) その他町長が適当でないと認める場合
(利用の取り止め等の申出)
第9条 利用者は、市民農園の利用を取り止め、又は一時中止しようとする場合は、町長にその旨を申し出なければならない。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、市民農園の施設又は設備を損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認める場合は、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。