○小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱
平成18年9月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第5条第3項の規定に基づき登録決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)が、実施要綱第7条第2項の規定に基づき利用決定を受けた者に日中一時支援事業を行う際に要する経費とする。
(補助額)
第3条 前条の経費に対する補助額は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「基準」という。)のうち短期入所サービス費に次の各号に定める割合を乗じた額から実施要綱第8条に規定する利用料を差し引いた金額とする。
ア 利用時間4時間以下の場合 4分の1
イ 利用時間4時間を超え8時間以下の場合 4分の2
ウ 利用時間8時間を超える場合 4分の3
(2) 実施要綱第9条第1号から第4号に規定する利用者に対して食事提供を行った場合は、1日につき基準のうち生活介護サービス費の食事提供加算の単位に厚生労働大臣が定める1単位の単価を乗じて得た額を加算する。
(状況報告)
第6条 登録事業者は、町長から要求があったときは、補助事業の遂行状況について書面により報告しなければならない。
(書類の整備等)
第7条 補助金の交付を受けた登録事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月18日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月26日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第3条第2号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月30日告示第71号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。