○小鹿野町国民保護対策本部及び小鹿野町緊急対処事態対策本部要綱

平成18年12月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第27条及び法第183条において準用する法第27条の規定に基づき、小鹿野町国民保護対策本部及び小鹿野町緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 すべての町の職員は、町民の生命、身体及び財産を保護するため、小鹿野町国民保護対策本部及び小鹿野町緊急対処事態対策本部の活動に尽力しなければならない。

(設置及び廃止)

第3条 小鹿野町国民保護対策本部(以下「本部」という。)は、内閣総理大臣から本部を設置すべき地方公共団体の指定の通知があったときは、国民保護に関する小鹿野町計画(以下「町計画」という。)の定めるところにより設置するものとする。

2 本部は、内閣総理大臣から本部を設置すべき地方公共団体の指定の解除通知があったときは、町計画の定めるところにより廃止するものとする。

(本部長、副本部長及び本部員)

第4条 本部に、次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)町長

(2) 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)副町長

(3) 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、次の表のとおりとする。

本部員

総務課長、総合政策課長、税務課長、住民生活課長、こども課長、福祉課長、保健課長、まちづくり観光課長、産業振興課長、建設課長、会計課長、病院事務長、医事管理課長、議会事務局長、教育長、学校教育課長、生涯学習課長

(本部会議)

第5条 本部長は、国民保護措置を総合的に推進するため、必要に応じ、本部会議を招集し、主宰する。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。

(本部直轄事務)

第6条 国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別表第1に掲げる事務は、本部直轄事務とする。

2 本部直轄事務を円滑に処理するため、本部長は必要な職員を置くことができる。

(部の組織及び職制)

第7条 国民保護措置を実施するため、別表第2の部を置き、同表に掲げる業務を分担する。

2 部に部長及び副部長を置き、それぞれ別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長は、本部長の命を受け、部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(本部連絡員)

第8条 本部に本部連絡員を置くことができ、本部員が指名する。

2 本部連絡員は、本部員の指示を受け、各部との連絡調整に当てるものとする。

(本部直轄職員の派遣)

第9条 本部長は、国民保護措置を円滑に実施するため、本部直轄職員を各部に派遣することができる。

(部の運営)

第10条 部の運営に関し必要な事項は、各部が別に定める。

2 部長は、事項に掲げる各部の運営要領等を定めたときは、遅滞なく町長に報告するものとする。

(国民保護現地対策本部の設置)

第11条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。

(設置場所)

第12条 現地対策本部の設置場所は、本部長が指定する。

(現地対策本部長、現地対策本部員等)

第13条 現地対策本部に、現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指定する者をもって充てる。

(現地対策本部の所掌事務)

第14条 現地対策本部は、次の事務を所掌する。ただし、本部長から指示のあった事務に限る。

(1) 各関係機関との連絡調整

(2) 避難に関すること。

 避難路の調整

 避難誘導の実施

(3) 救援に関すること。

 避難施設での救援

 応援物資の仕分け

 物資集積地から避難施設までの輸送路の調整及び輸送

 被災者の捜索及び救助

(4) 道路等必要な応急復旧対策の実施

(5) 安否情報、武力攻撃災害情報の収集

(6) ボランティアとの連携に関すること。

(7) その他国民保護に必要な事務

(現地対策本部会議)

第15条 現地対策本部長は、国民保護措置を実施するため、必要に応じ、現地対策本部会議を招集し、主宰する。

(現地対策本部の運営)

第16条 現地対策本部の運営に関し必要な事項については、現地対策本部長が別に定める。

(職員の配備体制及び活動内容等)

第17条 国民保護措置を実施する職員の配備体制は、次のとおりとする。

配備体制

配備基準

活動内容

配備する職員

警戒体制

町内で武力攻撃事態等の発生が予測され、副町長が必要と認めた場合

主として情報の収集等の活動

あらかじめ指定された職員

緊急体制

町内で武力攻撃事態等が発生し、又は大規模な武力攻撃災害の発生が予測される場合で、町長が必要と認めた場合

武力攻撃災害の状況の調査及び必要な応急対策を実施

あらかじめ指定された職員

非常体制

対策本部が設置された場合

組織及び機能のすべてを挙げて国民保護措置を実施

全職員

(動員計画)

第18条 職員の動員計画については、当該部長に充てられる者が従事する。ただし動員基準は次のとおりとする。

(1) 警戒体制 課長相当職以上

(2) 緊急体制 主査以上

(3) 非常体制 全員

(国民保護措置の実施体制)

第19条 武力攻撃事態が発生した直後の国民保護措置は、部又は現地対策本部に参集した者全員で実施し、その後事態の状況に応じて、次の各項に定める体制により実施する。

2 部長は、部に所属する職員を、次に掲げる要員に編成するものとする。

(1) 本部が行うこととされている業務に従事する「本部要員」

(2) 通常業務に従事する「通常業務実施要員」

3 現地対策本部長は、現地対策本部に所属する職員を、次に掲げる要員に編成するものとする。

(1) 現地対策本部の業務に従事する「現地対策本部要員」

(2) 通常業務に従事する「通常業務実施要員」

4 本部要員及び現地対策本部要員は、24時間体制での対策実施が可能となるように交代制を導入する。

(非常体制時の職員の参集)

第20条 職員は、大規模な武力攻撃災害等の発生のため所定の配備につくことができないときは、小鹿野町役場、現地対策本部が設置される事務所、両神振興会館、その他各施設に参集する。

(準用)

第21条 第3条から前条までの規定は、小鹿野町緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

小鹿野町国民保護対策本部

小鹿野町緊急対処事態対策本部

第4条(1)

国民保護対策本部長

緊急対処事態対策本部長

第4条(2)

国民保護対策副本部長

緊急対処事態対策副本部長

第4条(3)

国民保護対策本部員

緊急対処事態対策本部員

第5条

第6条

第7条

第9条

第14条

第15条

第17条

国民保護措置

緊急対処保護措置

第17条

第19条

武力攻撃事態等

緊急対処事態

第14条

第17条

第20条

武力攻撃災害

緊急対処事態による災害

(部の活動の未開始又は中止)

第22条 緊急対処事態対策本部長は、緊急対処事態の状況により、特定の部の活動が必要ないと認めるときは、当該部の業務を開始させないこと又は業務を中止させることができる。

(その他)

第23条 この要綱に定めるものの他、小鹿野町国民保護対策本部及び小鹿野町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

本部直轄事務

1 国民保護に関する情報の収集に関すること。

2 町国民保護対策本部の設置、運営に関すること。

3 国・県からの指示及び国・県への要請並びに連絡調整に関すること。

4 他の市町村への要請及び連絡調整に関すること。

5 指定公共機関、指定地方公共機関への要請及び連絡調整に関すること。

6 警報の伝達に関すること。

7 避難実施要領の作成に関すること。

8 避難の指示の伝達に関すること。

9 避難経路の決定に関すること。

10 緊急通報の伝達に関すること。

11 退避の指示に関すること。

12 警戒区域の設定に関すること。

13 食料・飲料水の提供に関すること。

14 廃棄物処理に関すること。

15 住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等の除去に関すること。

16 生活関連等施設の安全確保(危険物・火薬類・毒劇等の安全確保)に関すること。

17 動物愛護・猛獣対策に関すること。

18 ボランティアとの連携に関すること。

19 その他国民保護措置に必要な事務に関すること。

別表第2(第7条関係)

部の組織及び職制

部長

副部長

主な業務

総務部

総務課長

総合政策課長

技監

まちづくり観光課長

会計課長

議会事務局長

1 国民保護に関する情報の収集に関すること

2 国・県からの指示及び国・県への要請並びに連絡調整に関すること

3 広域市町村圏組合との連絡調整に関すること

4 警戒区域の設定に関すること

5 避難所及び避難経路の決定に関すること

6 警報の伝達に関すること

7 緊急通報の伝達に関すること

8 避難の決定及び指示に関すること

9 安否情報に関すること

10 報道機関との連絡調整に関すること

11 国民保護対策予算に関すること

12 避難実施要領の作成

13 隣接地との調整に関すること

14 県への被害状況報告に関すること

15 国民保護に関する広報全般に関すること

16 議会全般に関すること

17 義援金等に関すること

18 輸送機関に関すること

19 観光施設の管理(補修等)に関すること

20 生活関連物資等の価格安定に関すること

福祉部

福祉課長

住民生活課長

こども課長

税務課長

1 埋火葬及び霊枢車・斎場に関すること

2 物資調達に関すること

3 見舞金及び救援物資の受入、整理、配給に関すること

4 救護に関すること

5 安否情報、武力攻撃災害情報の収集に関すること

6 応援物資(生活必需品)関係に関すること

7 物資集積地の指定及び管理に関すること

8 緊急物資の受入れに関すること

9 緊急物資の仕分け・配給計画に関すること

10 被災者の情報の収集・提供・捜索及救助に関すること

11 食料の提供に関すること

12 ボランティアの受入れに関すること

13 保育所及び福祉施設との連絡調整に関すること

14 日本赤十字社との連絡調整に関すること

15 福祉施設及び温泉施設の管理(補健等)に関すること

16 施設利用者の避難・誘導に関すること

17 衛生施設の維持管理に関すること

18 武力攻撃災害による廃棄物の処理に関すること

19 水質汚濁対策に関すること

20 その他環境保全・危物対策に関すること

21 動物愛護に関すること

22 廃棄物処理に関すること

保健部

病院事務長

医事管理課長

保健課長

1 被災者に対する医療に関すること

2 助産に関する連絡調整に関すること

3 医療救護班に関すること

4 看護師の確保に関すること

5 入院患者の看護に関すること

6 院内の災害対策及び警備に関すること

7 医薬品、医療器材の確保及び輸送に関すること

8 院内感染防止に関すること

9 医療・助産に関すること

10 その他医療に関すること

11 秩父郡市医師会との連絡調整に関すること

土木部

建設課長

産業振興課長

1 被災住宅の応急修理に関すること

2 応急仮設住宅建設に関すること

3 建設業者の連絡確保及び労務供給に関すること

4 道路、河川、橋梁等の応急補修に関すること

5 障害物除去に関すること。

6 住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等の除去に関すること

7 町有施設(町営住宅・都市公園等)の応急対策に関すること。

8 生活関連等施設の安全確保に関すること

9 農業・林道の全般に関すること

10 道路等必要な応急復旧対策の実施に関すること

11 避難の誘導に関すること

12 県の関係秩父機関との連絡調整に関すること

13 猛獣対策に関すること

教育部

教育長

学校教育課長

生涯学習課長

1 教育施設の武力攻撃災害応急対策に関すること

2 教育施設の被害状況調査に関すること

3 避難所の設置、運営管理の協力に関すること

4 園児・児童・生徒の安全の確保並び保健衛生に関すること

5 教材、学用品の確保、調達に関すること

6 学校及び各連携機関との連絡に関すること

7 応急教育の実施方法及び指導に関すること

8 応急教育実施場所に関すること

9 社会教育関係団体の協力に関すること

10 文化財の保護に関すること

11 炊出し施設の便宣供与に関すること

12 救援物資の集積所に関すること

13 避難所の運営管理の協力に関すること

14 公民館内における武力攻撃災害についての救助事務の全般的協力に関すること

15 その他教育に関すること

小鹿野町国民保護対策本部及び小鹿野町緊急対処事態対策本部要綱

平成18年12月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第18号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成20年6月1日 訓令第9号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月19日 訓令第2号
平成28年3月28日 訓令第9号
平成31年3月26日 訓令第2号
令和5年2月17日 訓令第5号