○小鹿野町会計管理者及びその職務を代理する職員を定める規則

平成18年12月18日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の規定による会計管理者を置き、第170条第3項の規定により、その職務を代理する職員を定めるものとする。

(会計管理者)

第2条 会計管理者は、小野町行政組織規則(平成17年小鹿野町規則第4号)第5条に定める会計課(以下「会計課」という。)の課長の職にある職員とする。

(会計管理者の職務代理者)

第3条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する職員は、会計課の上席の職員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 小鹿野町収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成17年小鹿野町規則第10号)は、廃止する。

小鹿野町会計管理者及びその職務を代理する職員を定める規則

平成18年12月18日 規則第42号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月18日 規則第42号