○小鹿野町建設工事に係る入札結果等の公表要領

平成17年12月15日

訓令第74号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の請負契約(建設工事に係る調査・設計及び測量の委託契約を含む。)に係る入札(随意契約を除く。)について、入札結果等を公表するため必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 入札の公表は、総合政策課で行う。

(公表内容)

第3条 発注の見通しに関する公表内容は、次のとおりとする。

(1) 工事名又は業務名

(2) 工事場所又は業務箇所

(3) 履行期間(発注時期)及び方法

(4) 入札及び契約の方法

2 入札の執行前の公表は、次のとおりとする。

(1) 工事名又は業務名

(2) 工事場所又は業務箇所

(3) 入札等(予定)年月日

(4) 設計金額(ただし、小鹿野町建設工事等に係る設計金額の事前公表実施要領(令和2年小鹿野町訓令第10号)第2条の規定に基づき公表の対象とするものに限る。)

3 入札等執行後の公表内容は、次のとおりとする。

(1) 応札業者名

(2) 入札等の経過(応札業者及び入札金額)

(3) 入札等の結果(落札業者及び落札金額)

(4) 予定価格

(5) 設計金額

(6) 最低制限価格

(7) 履行期間等

(公表方法)

第4条 前条の公表方法は、原則として閲覧方式として、閲覧場所については、町で指定する。

2 前条第1項の公表は、年度当初速やかに行うものとする。

3 前条第2項の公表は、指名通知後、速やかに行うものとする。

4 前条第3項の公表は、入札が終了した後、速やかに行うものとする。

5 公表の様式については、様式第1号様式第2号様式第3号によるものとする。

(閲覧の時期)

第5条 閲覧の時期は、当該入札執行日の属する年度の3月31日までとする。

(入札不調時の取扱い)

第6条 入札が不調に終わったときは、第3条第3項は公表しないものとする。ただし、随意契約に移行した場合には、随意契約締結業者及び契約金額を公表する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、平成17年12月15日から施行する。

2 小鹿野町建設工事に係る入札結果等の公表要領(平成17年小鹿野町訓令第51号)は廃止する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

小鹿野町建設工事に係る入札結果等の公表要領

平成17年12月15日 訓令第74号

(令和2年4月1日施行)