○小鹿野町建設工事等指名競争入札の指名基準要綱

平成18年5月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 小鹿野町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成18年小鹿野町告示第68号)第15条の規定に基づき、指名競争入札に参加する者を指名するにあたり、基準となる必要な事項を定める。

(指名の基準)

第2条 指名競争に参加する者を指名する場合の基準(以下「指名基準」という。)を定めるときは、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 工事を指名競争に付そうとするときは、当該工事の契約予定金額の等級に属する有資格業者で、発注予定工事の契約予定金額に相応するものの中から指名しなければならない。

(2) 前号の有資格業者の数が少数である場合、その他必要性がある場合においては、発注予定工事の契約予定金額に応じ、直近の上位又は下位の等級に属する有資格業者を指名することができる。この場合において、前号の規定により指名する者がないとき又は僅少であるときを除き、前号の規定により指名する者の数を競争に参加する者の数の2分の1以上としなければならない。

(留意する事項)

第3条 競争に参加する者を指名しようとするときは、次の第1号から第8号までに掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格業者に偏しないようにしなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 審査基準日以降における工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適正

(7) 審査基準日以降における安全管理の状況

(8) 審査基準日以降における労働福祉の状況

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第91号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町建設工事等指名競争入札の指名基準要綱

平成18年5月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年5月1日 告示第18号
令和4年3月11日 告示第91号