○小鹿野町職員の行政調査実施要領
平成18年8月31日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、小鹿野町職員の行政先進市町村等行政調査(以下「行政調査」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(行政調査の意義)
第2条 行政調査は、行政先進市町村等における行政施設・制度並びに行政のユニークな実践事例を調査研究することにより、自治体職員としての識見を広め、その創造力を開発し、多様な行政分野において住民福祉向上のための諸施策を積極的に促進するため、職員の政策形成能力の養成を図ることを目的とする。
(行政調査の実施方法)
第3条 行政調査に参加する職員(以下「行政調査参加者」という。)は、行政調査実施のため行政調査実施グループを編成し、当該グループを単位として行政調査を実施するものとする。
2 行政調査参加者は、行政調査実施グループの代表者を互選により選出するものとする。
(実施計画の策定)
第4条 行政調査参加者は、行政調査実施計画書(別記様式)を作成し、総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は、実施計画書の内容を審査し適当と認めるときは、町長の承認を経て、当該行政調査を実施させるものとする。
(行政調査報告)
第5条 行政調査参加者は、当該行政調査終了後30日以内に行政調査報告書を作成し、総務課長を経由して町長に提出する。
(調査費用)
第6条 行政調査に必要な費用は、「小鹿野町職員等の旅費に関する条例」(平成17年小鹿野町条例第51号)の規定に基づき、町がその実費額を負担する。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、行政調査について必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。