○小鹿野町職員の分限及び懲戒等に関する取扱規則

平成18年9月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町職員の分限に関する条例(平成17年小鹿野町条例第30号)第6条及び小鹿野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年小鹿野町条例第32号)第6条の規定に基づき、職員の分限及び懲戒処分等取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(分限の上申)

第2条 所属長(課長及び相当職をいう。以下同じ。)は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を調査し、分限上申書(様式第1号)により、速やかに任命権者に上申しなければならない。

2 前項の上申書には、次に定めるところによる事実を証するに足る書類を添付しなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績報告書及びその他必要となる書類

(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、任命権者の指定する医師2人(任命権者が認めた場合は医師1人とする。)の診断書(病状によりレントゲンフイルム等添付)及び監督者の事実調査書その他必要な資料

(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は、起訴状の写し、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述調書又は始末書及び監督者の事実調査書その他必要とする書類

(懲戒の上申)

第3条 所属長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事実を調査し、懲戒上申書(様式第2号)により速やかに任命権者に上申しなければならない。

2 前項の上申書には、次に掲げる証拠書類を添付しなければならない。

(1) 本人の供述調書又は始末書(ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書)

(2) 関係者の供述調書又は答申書

(3) 投書その他による申告に係るものについては、その書類

(4) 監督者の事実調査書その他必要とする書類

(訓告)

第4条 任命権者は、職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を必要としないと認めるときは、訓告を行う。

2 前項の訓告は、訓告書(様式第3号)を当該該当者に交付して行うものとする。

(処分書等の交付)

第5条 処分書等は、分限処分にあっては分限処分書(様式第4号)及び分限処分説明書(様式第5号)を、懲戒処分にあっては懲戒処分書(様式第6号)及び懲戒処分説明書(様式第7号)を当該職員に対して交付するものとする。

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月18日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月7日規則第42号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小鹿野町職員の分限及び懲戒等に関する取扱規則

平成18年9月1日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)