○小鹿野町役場の位置を定める条例
平成18年9月15日
条例第42号
小鹿野町役場の位置を定める条例(平成17年小鹿野町条例第1号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、小鹿野町役場の位置を次のとおり定める。
埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月20日から施行する。
(小鹿野町公告式条例の一部改正)
2 小鹿野町公告式条例(平成17年小鹿野町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略