○小鹿野町地域包括支援センター条例
平成18年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町地域包括支援センター
位置 小鹿野町小鹿野300番地
(事業)
第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64第1号に定める事業に係るものを含む。)
(3) 法第115条の45第2項第1号に規定する高齢者等の総合相談支援事業
(4) 法第115条の45第2項第2号に規定する高齢者等の虐待防止等の権利擁護事業
(5) 法第115条の45第2項第3号に規定する介護支援専門員の相談及び支援等の包括的支援事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 包括支援センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本町に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族
(2) その他町長が必要と認めた者
(利用料)
第5条 利用料は、別表に定めるところによる。
(事業の委託)
第6条 町長は、第3条第1号に掲げる事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、包括支援センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月8日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 基本利用料 |
第3条第1号に規定する指定介護予防支援の基本利用料 | 法第58条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |