○小鹿野町議会公印規程

平成17年11月9日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、様式第1号に規定するひな型のとおりとする。

(保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(新調及び改廃)

第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(使用)

第5条 公印を使用する者は、決裁の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年11月19日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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小鹿野町議会公印規程

平成17年11月9日 議会訓令第1号

(平成20年11月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年11月9日 議会訓令第1号
平成20年11月19日 議会訓令第1号