○小鹿野町職員の時差勤務制に関する要領
平成17年10月1日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 公務能率及び町民サービスの向上を図るとともに、職員の時間外労働の減少や財政負担の軽減を図るため、職員の時差勤務制に関する必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 時差勤務の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)が適用される常勤の職員とする。
(指定権者)
第3条 時差勤務の指定を行う者(以下「指定権者」という。)は、対象職員の所属長とする。
(勤務時間等)
第4条 対象職員の勤務時間は、午前7時から午後10時までの間の連続する7時間45分とし、休憩時間は指定権者が、業務の状況に応じて定めるものとする。
(勤務の指定等)
第5条 指定権者は、指定を行うに当たっては、業務の円滑な執行に支障のないよう配慮するものとする。
2 指定権者は、時差勤務指定簿(別紙様式)により、指定を行おうとする日の1週間前までに時差勤務の指定を行い、対象職員に明示するものとする。ただし、公務の運営上、特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(時差勤務指定報告)
第6条 指定権者は、時差勤務の指定を行った時は、時差勤務指定簿の写しにより、指定した月の翌月10日までに総務課長に報告するものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。