○小鹿野町戸別受信機取扱規程
平成17年12月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町防災行政無線の情報を受信する戸別受信機(以下「受信機」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(受信機の使用者)
第2条 受信機の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する世帯の住家
(2) 町内の公共施設
(3) 町内に住所を有する事業所又は施設のうち、申請のあった事業所又は施設
(4) その他必要と認められる者
2 前項第1号に掲げる設置は、1住家1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その数を増加することができる。
(受信機の設置費及び貸与)
第3条 受信機の設置は使用者により行い、受信機は使用者に対して無償で貸与する。ただし、使用場所の受信状態が悪く、屋外受信アンテナの設置が必要な場合には、町が設置費用の全額を負担する。
(受信機の管理)
第4条 使用者は、受信機の善良な管理に努め、異常を認めたときは、直ちにその旨を町長に届け、その指示に従わなければならない。
2 受信機の補修は、町長の指示する者以外が行うことはできない。
3 町長は、使用者に対し、受信機の管理及び運営に関する指導及び監督をする。
(受信機の返還)
第5条 使用者は貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに受信機を返還しなければならない。
(受信機の移譲等の禁止)
第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸し、若しくは売却してはならない。
(受信機の使用)
第7条 使用者は、受信機の使用に十分注意し、常に正常な状態に保つよう心がけるものとする。
(受信機の損害の弁償)
第8条 使用者は、故意又は過失により受信機を破損した場合は、破損の程度により実費弁償をするものとする。
(受信機の保守点検)
第9条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 受信機の点検項目は、次のとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音量調節ボタンによる音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態
(5) 受信の有無
(経費負担)
第10条 電気料、電池等必要な経費は、使用者の負担とする。
附則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日告示第126号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月18日訓令第27号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。