○小鹿野町消防賞じゅつ金等審査委員会条例

平成17年10月1日

条例第196号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金」という。)の授与について審査するため、小鹿野町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 殉職又は傷害を受けた消防団員の経歴、指揮者の命令又は職務遂行の状況及び功労の程度等賞じゅつ金授与の適否の判定に関すること。

(2) 賞じゅつ金授与額に関すること。

(3) その他賞じゅつ金の授与に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会文化厚生常任委員会委員長

(2) 副町長

(3) 会計管理者

(4) 総務課長

(5) 小鹿野町消防団長

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小鹿野町消防賞じゅつ金等審査委員会条例

平成17年10月1日 条例第196号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 条例第196号
平成18年12月18日 条例第54号
平成19年12月17日 条例第27号
平成27年3月13日 条例第5号