○小鹿野町消防団規則

平成17年10月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、小鹿野町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級、訓練及び礼式に関する事項並びに小鹿野町消防団条例(平成17年小鹿野町条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団員)

第2条 消防団に次の表に掲げる階級の消防団員を置き、それぞれに掲げる職に充てるものとする。ただし、副団長は支団長の職を兼務するものとする。

階級

団長

団長

副団長

副団長、支団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

2 団長は、団の事務を統括し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長、分団長、部長及び班長は、団員のうちから団長がこれを命免する。

(職務代理)

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長、副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長が、団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

(組織及び設置区域)

第5条 消防団には、団本部及び支団を置き支団のうちに分団を置く。ただし、必要に応じ分団内に部を置くことができる。

2 支団及び分団の組織並びに設置区域は、別表のとおりとする。ただし、各分団の団員数は、団定数内で調整することができる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(災害出場)

第7条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める走行規則に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(区域外出動)

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けた場合を除き、町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場の遵守又は留意事項)

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(品位の陶冶及び技能の練磨)

第15条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ救助に関し消防団に対してなした協力

(礼式及び服制)

第20条 消防団の礼式及び服制については、消防庁の定める基準による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第50号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

小鹿野町消防団組織及び設置区域

(単位:人)

支団

分団

支団別

区域

分団別

階級別定員

設置区域(行政区)

分団

分団長

副分団長

部長

班長

団員

第1支団

下小鹿野

小鹿野

伊豆沢

第1分団


1

1

1

3

14

20

小鹿野1区

第2分団


1

1

1

3

11

17

小鹿野2区

第3分団


1

1

1

3

11

17

小鹿野3・4区

第4分団


1

1

1

3

9

15

小鹿野5~6―2区

第5分団


1

1

1

3

19

25

小鹿野7・8区

第6分団


1

1

1

3

12

18

小鹿野9区

第7分団


1

1

1

4

23

30

小鹿野10区

第8分団


1

1

1

4

13

20

小鹿野11・13区

第9分団


1

1

1

3

14

20

小鹿野12―1・12―2区

第10分団


1

1

1

3

2

8

小鹿野14・15区


10

10

10

32

128

190


第2支団

長留

般若

第1分団


1

1

1

3

14

20

長若1~3区

第2分団

第1部

1

1

1

3

20

30

長若4~9区

第2部

1

3

第3分団

第1部

1

1

1

3

20

30

長若10~14区

第2部

1

3


3

3

5

15

54

80


第3支団

飯田

三山

河原沢

第1分団

第1部

1

1

1

3

25

35

三田川1―1~2区

第2部

1

3

第2分団

第1部

1

1

1

3

15

25

三田川3~5区

第2部

1

3

第3分団

第1部

1

1

1

3

10

20

三田川6~9区

第2部

1

3

第4分団

第1部

1

1

1

3

10

20

三田川10~12区

第2部

1

3


4

4

8

24

60

100


第4支団

日尾

藤倉

第1分団

第1部

1

1

1

2

17

25

倉尾1~4区

第2部

1

2

倉尾5~8区


1

1

2

4

17

25


第5支団

両神薄

両神小森

第1分団


1

1

1

4

23

30

両神1~3区

第2分団


1

1

1

6

36

45

両神4~8区

第3分団


1

1

1

6

31

40

両神9~13区


3

3

3

16

90

115


団本部

階級別

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部

1

5



1

8


15

特別分団



1

1

2

9

7

20

合計

1

5

22

22

31

108

356

545

画像

小鹿野町消防団規則

平成17年10月1日 規則第149号

(令和5年4月1日施行)