○小鹿野町消防団条例
平成17年10月1日
条例第193号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与等については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置等)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者の中より町長の承認を得てこれを任命する。
(1) 年齢18歳以上で、本町に居住又は勤務する者であること。
(2) 団長の場合は、志操堅固身体強健であって、団長たるに足るものとして消防団から推薦された者であること。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(団員の定数等)
第5条 団員の定数は、545人とし、団員の区分は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、特定の任務に限り従事するものとする。
4 機能別団員の任務等については、町長が別に定める。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書を以て任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(出動)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し服務に就かなければならない。
(他の行政機関の命令)
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(団員が居住地を離れる場合)
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に、届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
(服務)
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、若しくはこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(報酬等)
第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
(1) 年度の中途において新たに消防団員となり、又はその職を退いた場合
(2) 年度の中途において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場合
4 出動報酬は、各年度において、4月分から9月分までについては当該年度の10月に、10月分から翌年3月分までについては翌年度の4月に、当該期間の実績に応じて支給する。
5 団員の手当は、次に掲げるとおりとし、手当の額はその都度町長が別に定める。
(1) 訓練手当
(2) 警戒手当
(3) その他、町長が必要と認めるもの
(旅費)
第15条 団員が用務のため町外に出張したとき(火災応援出動等を除く。)は、旅費を支給する。
2 旅費支給については、小鹿野町職員等の旅費に関する条例(平成17年小鹿野町条例第51号)を準用する。
(公務災害補償)
第16条 団員が職務によって死亡し、又は負傷したときは、埼玉県市町村消防災害補償組合規程を適用するものとし、見舞金及び祭祀料等の贈呈については、その都度町長が定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町消防団条例(昭和31年小鹿野町条例第17号)又は両神村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年両神村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 区域 |
小鹿野町消防団 | 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野89番地 | 小鹿野町全域 |
別表第2(第14条関係)
(単位 円)
職名 | 報酬の種類 | 報酬額 |
団長 | 年額 | 200,000 |
副団長 | 年額 | 160,000 |
分団長 | 年額 | 100,000 |
副分団長 | 年額 | 60,000 |
部長 | 年額 | 40,000 |
班長 | 年額 | 38,000 |
団員 | 年額 | 36,500 |
別表第3(第14条関係)
(単位 円)
区分 | 支給単位 | 報酬額 |
災害出動 | 1回 | 4,000 |